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《債務整理Q&A》 |
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Q1 |
サラ金に訴えられた、あるいは裁判所から「訴状」あるいは「支払督促」が届いたらどうすればいいですか? |
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A |
弁護士に依頼されていれば、弁護士にご相談下さい。
裁判所からの「訴状」や「支払督促」を受け取った日から2週間以内に何らか対応しなくてはサラ金や相手方の主張が認められてしまいます。
なお、まずは裁判所へ「答弁書」あるいは「督促異議申立書」を届け出ることが重要です。 |
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Q2 |
給料を差し押さえられたらどうすればいいですか? |
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A |
給料全額を差押えされることはありません。差押えできない金額はご自身の給料の4分の3と33万円とを比べて少ない方の金額です。 |
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Q3 |
本人が自己破産した場合、保証人や連帯保証人はどうなりますか |
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A |
保証人や連帯保証人は、債権者から、本人に代わって支払の請求を受けることになります。 |
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Q4 |
「保証人」と「連帯保証人」は、どう違うのですか? |
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A |
保証人は、まず債務者本人に請求して下さい、また債務者本人の財産から取立てして下さいと言えますが、連帯保証人は保証人より責任が重く債務者と同等の立場であると認識して下さい(法律用語でいう「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」の有無の違い)。
また、複数(例:3人)の保証人がある場合には、複数分(例:3等分)の1の金額だけの返済金額の履行義務を負いますが、複数の連帯保証人がある場合には各々が全額に対して返済を履行すべき義務を負います。 |
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Q5 |
保証人がサラ金に払えない場合どうすればいいですか? |
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A |
保証人も弁護士に依頼して任意整理や自己破産をすべきです。 |
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Q6 |
友達に勝手に保証人にされた場合、払わなければなりませんか? |
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A |
本人の承諾がなく、保証人になっている訳ですから、支払う必要はありませんが、後でご自身が保証人になることを承諾してしまっては支払わなくてはならなくなります。 |
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Q7 |
サラ金が職場に取立てに来ることは許されるのでしょうか? |
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A |
違法行為にあたり、許されません。直ちにお引き取り願い、言うことを聞かない場合には警察へ通報して下さい。業務妨害罪(刑法233条、234条)、
不退去罪(刑法130条)に該当します。 |
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Q8 |
取立て屋が取立てにあたって暴力をふるうことは許されますか? |
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A |
違法行為にあたり、許されません。警察へすぐさま通報すべきです。
暴行罪(刑法208条)に該当します。 |
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Q9 |
取立方法がひどい場合には、警察を呼んだほうがいいですか? |
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A |
はい、その通りです。不退去罪(刑法130条)、暴行罪(208条)が成立する場合があります。 |
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Q10 |
サラ金の取立てをやめさせるにはどうしたらいいですか? |
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A |
弁護士に債務整理を依頼し、交渉窓口を代理人弁護士として下さい。
あとは、弁護士の指示に従って行動して下さい。その他、刑事告訴、行政処分の申立の方法もあります。 |
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Q11 |
サラ金に、白紙委任状や印鑑証明書を渡しても大丈夫ですか? |
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A |
とんでもないことです。あなたの大事な財産が、サラ金や赤の他人の手に渡りかねません。いくら、そのような請求をされても断固拒否して下さい。 |
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Q12 |
サラ金に白紙委任状を取られてしまいました。どうすればいいですか? |
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A |
あなたの知らない間に公正証書を作成されたり、抵当権を設定されたりして、あなたの大切な財産が、勝手に他人のものになってしまう可能性があります。
大至急、サラ金に内容証明郵便を送り、白紙委任状を取り返して下さい。 |
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Q13 |
「公正証書」とはなんですか? |
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A |
公証人によって作成された証書になります。公正証書には、判決正本や和解調書と同等の効力があり、強制執行等の債務名義として有効です。 |
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Q14 |
公正証書で家財道具を差押えられてしまったのですが、どうすればいいですか? |
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A |
裁判所に請求異議の申立、強制執行停止決定の申立を行って下さい。 |
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Q15 |
サラ金が本人の借金を家族に請求してきたら支払わなければなりませんか? |
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A |
よくそのような請求をされますが、借主はあくまでも本人であり、その家族に支払義務はありませんので、本人に請求して下さいといって支払わないことです。 |
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Q16 |
妻が勝手に夫を保証人にすると夫は妻の借金を払わなければなりませんか? |
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A |
夫は承諾していない訳ですから、法的根拠はなく支払義務はありませんので、断って下さい。 |
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Q17 |
離婚すれば、妻は、夫の借金を払わなくてもよくなりますか? |
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A |
離婚しなくても、夫名義の借金であれば、妻には夫の借金を支払う必要はありません。 |
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Q18 |
夫が死ぬと相続人は、夫の借金を払わなくてはいけませんか? |
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A |
相続人は、財産のほか、借金も相続することになります。しかし、明らかに借金のほうが多いのであれば、相続放棄を考えるべきです。 |
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Q19 |
借金するときに年金証書を担保にとられました。どうしたらいいですか? |
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A |
年金担保を法律で謳っている借金以外は違法行為ですので、あくまで年金証書の返却を要請して下さい。 |
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Q20 |
夜逃げすれば、借金は支払わなくてもよくなりますか? |
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A |
夜逃げしても、借金はそのまま以上に残ったままとなってしまい、何らの解決にはなりません。住民票の異動などで支障を来たし、あなたの人生にとって、大きなマイナスとなってしまいます。弁護士等にご相談いただき、きちんと債務整理することが重要です。 |
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Q21 |
弁護士に借金整理を依頼すると、直ぐに取立てが止まりますか? |
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A |
交渉窓口が依頼した弁護士となり、本人への取立ては止まりますが、弁護士からの受任通知が債権者に届くまでに数日かかります。それまでは弁護士に連絡するように伝えて下さい。 |
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Q22 |
弁護士に借金整理を依頼すると、保証人への取立ても止まりますか? |
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A |
保証人への取立ては、本人が支払えない場合にされるものですから、取立ては止まりません。取立てを止めたい場合には、保証人自身が弁護士に借金整理を依頼することです。 |
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Q23 |
登録業者からなら借金しても安心ですか? |
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A |
貸金業協会に登録している業者は自ら届け出ているだけの話ですので、登録業者であるということだけで業者を信用して借金することはお勧めできません。大手業者であるとか、登録回数()内の数字が多い等、登録業者の内容を確認してから借入れすることです。 |
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Q24 |
サラ金から、借金を返さないと詐欺罪で告訴すると言われました。借金が返せないと詐欺罪になるのですか? |
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A |
借入れするときに、返すつもりがないのに借り入れた場合でなければ、詐欺罪とはなりません。 |
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Q25 |
弁護士の知り合いがいません。どうやって、弁護士を探せばいいですか? |
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A |
一般的には、行政機関(県・市町村等)の法律相談や各弁護士会での法律相談センターがあります。また、知人・友人の紹介やマスコミ(テレビ・ラジオ・新聞等)の広告やインターネットのHPから弁護士を探す方法もあります。 |
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Q26 |
借金は、時が経つと払わなくてよくなることがありますか? |
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A |
消滅時効のことを言われているようです。サラ金からの借金であれば、最後の請求から5年が経過していれば、消滅時効の援用を主張し、支払わなくてよくなります。 |
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Q27 |
「借金を一本化しませんか。」とのCMを見ました。この業者に依頼して大丈夫ですか? |
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A |
最近よく複数の借金を一本化しませんかとのCMを見かけますが、いままでの高金利の借金をそのまま支払ったうえに、いままでより金利の低い(低いといっても利息制限法の範囲内の)借金にすることになり、大変不利な条件で一本化するため、ご自身にとって大きな損失をもたらします。
また、CMはしていませんが、悪質ないわゆる「整理屋」と呼ばれる業者もいます。あなたの財産をだまし取られかねません。充分気を付けて下さい。 |
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Q28 |
ヤミ金が「家まで取立てに行く。」と言ってきました。実際に取立てに来る
のですか? |
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A |
必ずとはいえませんが、ヤミ金が訪問してくる場合があります。ヤミ金も借主がたくさんいる訳ですから、あなたの家までいちいち来ていたら、大変です。訪問されたら警察を呼んで下さい。そもそも違法な貸付ですから、あなたが返す義務はないのです。 |
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Q29 |
弁護士に依頼した後にサラ金から請求されたらどうすればいいですか? |
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A |
サラ金に、依頼した弁護士名と連絡先を伝えて下さい。サラ金は、依頼された弁護士との交渉を開始することになります。 |
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Q30 |
サラ金の信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)に名前が載るのはどんな場合ですか? |
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A |
任意整理や破産申立、個人再生申立等をした場合に、あなたの名前が信用情報機関に事故者扱いとして登録されることになります。一旦、登録されますと貸付がされにくくなります。 |
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